贈与税でお困りの方へ
令和5年度税制改正により、令和6年分以後の贈与は、相続時精算課税制度に基礎控除額が新たに導入されたことから、相続人毎でどの方式がよいかを選択する必要があります。生前贈与は相続と異なり、どなたへどの財産をどれだけ渡すかを計画的に決めることができます。TACTでは、あなたのご親族の実情に応じた最適な贈与についてご提案するとともに、生前贈与計画を基づいた計画的な贈与実行のご支援をさせて頂きます。
贈与分岐点を把握し、生前贈与を毎年実行
Aさん(78歳、当時)は、これまで2人のお孫様(15歳・13歳、当時)へ贈与税の基礎控除(110万円)の範囲内で生前贈与を実施していました。Aさんの相続税を試算しますと2,000万円以上が見込まれることが分かりました。これを受けて、Aさんは基礎控除額を超える310万円で2人のお孫様へ生前贈与を実施することにしました。
※令和6年分以後の贈与より、相続時精算課税制度に基礎控除額が導入されました。2人のお孫様も成人年齢に達したことから、お孫様毎でどの方式がよいかを選択する必要があります。
共有不動産を整理するため、贈与を活用
Bさん(56歳、当時)は、Bさんの兄や弟と共有で保有する不動産がありました。Bさんより相談があり、当社から兄や弟の持分を生前贈与でBさんの2人のお子様へ移転してはどうかと提案しました。提案通り持分の贈与を実施しました。
Bさんからは、先代の相続時に兄と弟で共有したものの、その後どうすればよいかの悩みの種であったことから、兄弟間の共有が解消できてよかったです、との声を頂きました。
※不動産の贈与は、贈与税の節税効果とあわせて、移転コスト(贈与登記費用や不動産取得税)も比較した上で実行の是非を選択する必要があります。