遺言でお困りの方へ
相続にお困りの方々にとって、遺言は不可欠です。
・法的に有効(財産承継が可能)な内容
・税務上の助言を受けた内容
・付言事項(これだけは伝えておきたいこと)
について、TACTでは懇切丁寧にあなたの遺言書の作成をご支援いたします。
子どものいない夫婦について、「配偶者に全てを相続させる」とした遺言
Eさん(78歳、当時)より、配偶者(77歳、当時)と共に今後の相続についてのご相談がありました。
Eさんの親族関係を調査したところ、Eさんご夫妻にはお子様がいないことが分かりました。Eさんご夫妻のご両親も全員亡くなっています。当社より「お子様のいない方が亡くなられたら、配偶者とその亡くなった方の兄弟姉妹とで遺産分割をしなければいけません」と説明したところ、Eさんご夫妻より「万が一の時には配偶者に全て相続させたい」との要望がありました。この想いを実現するため、Eさんご夫妻で公正証書遺言を作成して頂きました。
財産(事業)承継者に財産を集中させるために遺言と贈与を同時に実行
Fさん(66歳、当時)は、Fさんの息子様へ自社の事業承継を行いたいと考えていました。Fさんは、事業用財産(自社株、不動産、貸付金)を多く有していたため、これらを息子様に集中して承継させたいという強い思いがありました。
後継者である息子様に対し毎年自社株や貸付金の生前贈与を実行すると共に、Fさんに相続が発生した場合に備え、事業経営上の財産を息子様へ相続させる旨の公正証書遺言を作成して頂きました。事業用財産の承継の目途がほぼ立ったことから、Fさんからは「これで安心して息子へ経営を任せられる」とのお言葉を頂きました。