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2026年5月 TACT情報NEWS 第140号

メールマガジン

2026.05.07

新緑の候
貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

今月号では、TACT社会保険労務士法人の八木より、2026年に施行・施行予定の人事・労務の法改正の概要をお伝えいたします。

1.在職老齢年金の基準額引き上げ(2026年4月施行)
 老齢厚生年金が支給停止となる基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。毎月の賃金+1か月あたりの
老齢厚生年金が65万円以下であれば、年金は支給停止になりません。

2.子ども・子育て支援金の創設(2026年4月施行)
 社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
子ども・子育て支援金率は0.23%で、労使で折半となり、令和8年4月分保険料(5月納付分)から納付となります。

3.女性活躍推進法の適用拡大(2026年4月施行)
 女性活躍推進法の対象企業が従業員301人以上→101人以上に拡大され、行動計画の策定・公表が義務化されました。
また、男女の賃金差異の公表が新たに義務付けられ、企業の透明性と女性活躍の促進が強化されました。

4.障害者雇用率引き上げ(2026年7月施行予定)
 民間企業の障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、義務対象の規模が「従業員40.0人以上」から「37.5人以上」へと拡大されます。
法定雇用率を満たすためには、2024年4月から既に始まっている「週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の
労働者も実雇用率に算定できる特例(0.5人カウント)」の積極的な活用が有効です。

5.カスハラ対策義務化(2026年10月施行予定)
 改正労働施策総合推進法の改正によりカスハラ対策が義務化されます。企業に対し、顧客による過度な要求や迷惑行為(カスハラ)から
従業員を守るため、相談窓口の設置や対応方針の明確化などの対策が義務化されます。違反時は指導・勧告の対象となり、
職場の安全配慮としてカスハラ防止体制の整備が求められます。

2026年の労働基準法改正は「約40年ぶりの大改正」として検討されていましたが、法案提出は見送られ、
施行は早くても2027年以降の見通しとされております。内容としては、連続勤務の上限規制(例:14日以上禁止)や
勤務間インターバル義務化など、長時間労働の是正・休息確保の強化が中心に議論されております。 
一方で、テレワークや副業などに対応する柔軟な働き方の制度整備(規制緩和とのバランス)も含め、
今後さらに再検討される状況となっています。

TACT社会保険労務士法人では、
【1】就業規則の作成・改訂
【2】給与計算・社会保険手続き等のアウトソーシング
【3】労務相談顧問契約
等のサービスを承っております。
ご不明点やご相談などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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