2026年1月 TACT情報NEWS 第136号
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2026.01.06

新年あけましておめでとうございます。今年は暦の関係で年末年始休暇を長く取られた方も多かったかと思いますが、新春を迎えるに当たり、今年の目標など心新たに考えられていらっしゃることと思います。
本日は昨年12月19日に決定された2026年度の税制改正大綱について、税務コンサルティング部名古屋事務所 所長の森本が説明させていただきます。
改正内容は多岐にわたりますが本稿ではその中でも大きな改正となった所得税の基礎控除の引き上げについてご説明させていただきます。(尚、税制改正大綱であり3月末までに成立すれば原則として4月1日から新しい税制が施行されるということをご了承ください)
所得税関連において大きな改正となったのが所得税の基礎控除等の引き上げであり、いわゆる「年収の壁」の見直しの議論となります。今回の控除の見直しは大きく2つの改正に分けられ、①控除額の物価連動の枠組みの整備、②以前の三党合意“178万円を目指す”を踏まえた基礎控除の特例措置の拡充です。
①に関しては所得税の基礎控除及び給与所得控除の最低額について、「消費者物価の上昇率」を用いて2年に1度見直すことが明記されることになり、2026年分の基礎控除(所得税、本則部分)と給与所得控除は双方4万円の引き上げがなされ、それぞれ62万円(現行:58万円)、69万円(現行:65万円)となります。これらは一時的ではなく永続的な改正であり控除額をインフレに応じて引き上げることは、多くの国でも行われている措置になります。
②については、昨年に設けられた基礎控除の特例措置を拡大することで、給与収入665万円相当までの人の基礎控除(特例)の額を42万円まで引き上げる(従来は年収に応じて37~5万円)。さらに、給与所得控除にも特例措置として5万円の引き上げがなされます。これにより、引き上げられた基礎控除(本則)、給与所得控除最低額との合計は178万円に達することになります。特例措置部分は2026年・2027年にだけ有効・適用される一時的な措置として実施されることになります。
控除額の引き上げによって、各家計によって様々ですが、減税効果が及ぶ見込みであり年収帯ごとにより影響額は変わってきます。減税効果については計算が分かりにくい部分も多くありますので、詳細は当社監査担当者にお気軽にご相談ください。
今年も皆様にとって良い年になりますことを、心より祈念申し上げます。